【不動産購入の税金】「いつ・いくら」かかる?湘南・鎌倉での資金計画(初級編)

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湘南や鎌倉で家を探し始めると、「海が見える家」「古民家リノベーション」「庭で季節を楽しむ暮らし」など、理想がどんどん具体的になっていきます。

そのワクワク感とは裏腹に、見落とされがちなのが税金を含めた資金計画です。

不動産の購入には、物件価格だけでなく、契約時・購入後・住み続ける間に発生する費用があります。特に税金は、タイミングや制度を知らないだけで「払わなくてよかった額を支払ってしまう」ケースも珍しくありません。

この記事では、湘南・鎌倉で住宅購入を考えている方向けに、購入の流れの中で発生する 4つの税金を「いつ・何のために・どのくらい」かかるのか、順を追って整理します。専門用語は控えめにしながら、要所だけ押さえられる内容です。

目次

契約するときに支払う「印紙税」

最初に出てくる税金が、売買契約書や住宅ローン契約書を作る時にかかる印紙税です。

仕組みはとてもシンプルで、「重要な契約書には税金がかかる」というルールだと思ってください。金額は物件価格に応じて変わりますが、一般的な住宅(1,000万円〜5,000万円以下)なら1万円

小さな金額に見えますが、ここにはひとつ知っておきたいポイントがあります。

電子契約の場合、印紙税が不要になる可能性があるということです。

最近は不動産業界でも電子契約が進み、紙でやり取りしないケースが増えています。契約時に担当者へ「電子契約に対応していますか?」と聞いてみるだけで、初期費用が抑えられる場合があります。

国税庁 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

購入して少し経ってから届く「不動産取得税」

不動産取得税は、土地や建物を取得した際に課される神奈川県の地方税(流通税)です。売買だけでなく、贈与・新築・増築など、法律上の原因に基づいて所有権を取得した場合に対象となります。登記の有無や、有償・無償かどうかは関係ありません。

通知書が届く時期は、購入してすぐではなく、引き渡しから半年〜1年ほど経ってから送付されるのが一般的です。送付先は、取得時点の登記上の住所となるため、引っ越し後に住民票を移していても、通知が旧住所へ送られる場合があります。

税額は購入価格ではなく、固定資産税評価額に税率を乗じて算出されます。令和9年3月31日までの取得であれば、住宅や宅地については税率3%が適用され、土地については価格の2分の1を課税標準とする調整措置があります。また、マイホーム取得者向けには、新築・中古・敷地など条件に応じた軽減措置(課税標準の特例)が設けられています。

ただし、この軽減措置は状況により自動適用ではない場合があります。条件に該当するにも関わらず通知額に反映されていないケースでは、納付前に所管の県税事務所へ申請や確認が必要です。

不動産取得税は一度きりの税金ですが、支払い期限が設定されているため、通知が届いた際は必ず中身を確認し、適用条件や金額が正しいか確認することが大切です。不明点があれば迷わず相談してください。慌てず受け取り、正しく対応できれば問題ありません。

参考:神奈川県 不動産取得税
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b011/index.html

家を所有している限り毎年支払う「固定資産税」と「都市計画税」

住宅を購入すると、翌年度以降は毎年「固定資産税」と、条件に該当する場合は「都市計画税」を支払う仕組みになります。どちらも評価基準日は毎年1月1日で、その時点の所有者に納税義務が発生します。

固定資産税

固定資産税は、土地や建物などの固定資産に対して課税される税金です。税額は自治体が評価する価格をもとに算定され、税率は1.4%が標準とされています。

建物は年数の経過により評価額が調整される一方、土地は地価や評価替えのタイミングによって見直されます。新築住宅など一定の条件に該当する場合、税額が軽減されることがあります。

都市計画税

都市計画税は、道路や公園などの整備、街づくりに必要な費用に充てられる目的税です。市街化区域内にある土地や家屋に対して課税される場合があります。
都市計画税の税率は自治体が設定しますが、法律上の上限は0.3%とされています。

毎年の支払いと通知

固定資産税と都市計画税は、自治体から送られてくる納税通知書で案内されます。多くの自治体では年4回の分納または一括での納税が選べる方式です。

新築の場合や住宅用地の場合、負担調整措置や軽減制度が適用されるケースがあります。該当するかどうかは建物の状態や用途、面積などで変わるため、購入前に確認しておくと安心です。

参考:鎌倉市 固定資産税・都市計画税とは
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shisanzei/shisanzei_koteishisanzeitoha_.html

お金が戻ってくる制度「住宅ローン控除」

住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に、年末の借入残高に応じて所得税などが控除される制度です。現行制度では控除率は年0.7%です。

令和7年度税制改正では、令和6年度と同様の措置が継続され、一定の条件を満たす子育て世帯・若者夫婦世帯が令和7年に新築住宅等へ入居する場合、借入限度額は従来水準(認定住宅5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円)となります。また、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置も継続され、対象となる建築確認期限は令和7年12月31日までです(所得要件あり)。

なお、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たさない住宅では住宅ローン減税が利用できません。中古住宅などの場合も、対象要件や証明方法が物件により異なります。

住宅ローン控除は、適用の可否が物件仕様・建築確認日・入居時期・世帯条件などによって変わる制度であり、取得後の確定申告が必要です。利用を検討する場合は、購入前の段階で条件を確認し、入居時期と制度適用要件を照らし合わせておくことが重要です。

参考:国税庁 マイホームを持った時

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm

まとめ 湘南・鎌倉で賢く家を買うために

税金のタイミングを把握しておくと、資金計画の精度が一気に上がります。

契約時に必要なもの、忘れたころに届くもの、住み続ける限り支払うもの、戻ってくるお金──。
それぞれの性質を理解しておくだけで、不安は「準備すべき項目」に置き換わります。

湘南・鎌倉は新築・中古・古民家・再生物件・土地購入+建築など選択肢が幅広く、それに応じて税制も変わります。

「この物件だと、諸費用はいくらくらい?」と比較しながら検討することで、理想の暮らしと現実的な資金計画がうまく重なっていきます。

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この記事を書いた人

野生動物や自然が好きな23歳。
不動産仲介とコンテンツ制作をしています。
日々の生活を通して、地域の人や自然の保全に貢献したいと思い、
小さいところから実践しております。

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